教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

こんにちは。民法総則に関する質問です。

こんにちは。民法総則に関する質問です。民法86条2項は「不動産ではないものは動産」としていて、素直に読めば金銭も動産に含まれることになるはずです。しかし、金銭は特殊の動産であり動産として取り扱われないそうです。これは交換価値そのもので個性がないからとのことですが、ここで一つ疑問が生じました。 記念硬貨やプレミアのついた紙幣などは「金銭」に含まれるはずですが、これらも「単なる交換価値に過ぎず個性がない」といえるのでしょうか。貨幣コレクターではないのであまり詳しくないのですが、例えば特定の年度の貨幣や製造上のエラーが生じたお金などというのは額面以上の価値がつくこともあるそうです。こういった場合は、同額の金銭ではなく「その紙幣ないし硬貨」でなくてはならない、すなわち美術作品などの通常の動産のように扱うことはあるのでしょうか(特定の製造番号の紙幣を返還するよう請求するなど) ご回答お待ちしております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    以下は私見で根拠となる文献や判例は探していませんのでご注意ください。 おっしゃるように金銭は高度の流通性や価値代替性から特殊の動産とされています。 そこで、これらの理由が妥当しない場合は通常の動産と同じ扱いがされると思います。 具体的には質問者様のおっしゃるエラー硬貨や記念硬貨がその価値に着目して取引された場合などです(50円玉を1000円で売却するなど)。 一方でこれらの紙幣や硬貨が通常の金銭と同じように使用されて他の人の手に渡った場合(記念硬貨を普通にスーパーの買い物で使用した場合など)については、その硬貨も通常の硬貨と同じ流通性や価値代替性を持っているといえるので特殊の動産に該当すると思われます。

    なるほど:1

  • 古銭や特殊な価値のある貨幣は、通常の動産と扱われるということが教科書の解説に書かれていませんでしたか。 書いていないとすると、もう少し丁寧な教科書をお使いになった方がいいかももしれませんね。ただ、そこそこ小さいコンメンタールでも解説はあると思いますよ。

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