たとえば、1日だけアルバイトやパートで4時間以上の労働をしたとしますね。 その当日分は給付がなされず繰り越しとなりますから、受給期間が90日の場合、 *90日経過した分は89日分となり+先送り分で90日が貰えることになります。つまり、91日かけて90日分を受給することに。 *60日で仕事が決まった場合、途中の1日をバイトで貰えなかったぶんは先送りとなったままで、実質59日分がもらえることとなります。 「バイトして日当が出るのだから、同一日にWで支給することもない」という考え方なのですね…
仕事が決まったら、入社の前日までしかもらえません。残り日数によっては、再就職手当がもらえます。
90日だった場合、28日単位で失業認定がきますので、 認定日毎に、4時間以上バイトした日分、先送りになります。 例えば、28日のうち、8日4時間以上のバイトしたとすると、 20日分支給(8日分は先送り)※次の認定期間にずれる 感じです。 トータルで90日+先送り分がもらえるのではなく、 貰える日が遠くなっていくだけで、結局は90日分です。 また、60日貰って仕事が決まった場合、 失業給付としてもらえるのは、60日分です。 残日数が1/3以上あれば再就職手当が申請できます。
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