回答終了
介護休業手当と失業手当について質問です。2歳の娘が長期入院となり付き添いが必要で、パートで4年働いていた会社に退職の意向を伝えたら、回復したら戻ればいいと言って頂き、介護休暇とさせてもらいました。 ですが3ヶ月経った今も娘の入院は続き、やはり退職する事となりました。 そこで会社から、介護休業給付金を申請してるので離職票は出せない、失業手当と両方は受給出来ない、と言われました。 でも貰えるものは貰いたい!というのが本音で、受給出来るものなのか、会社の言う通り出来ないのかを知りたいです。 長くなりましたが、知識のある方ご教授頂ければと思います。
922閲覧
まず初めに、離職票は会社が出すものではありません。ハローワークが、会社を経由して交付するものです。よって、会社に「離職票は出せない」などと言う権限はありません。 次に、雇用保険の介護休業給付金は、本人が復職することを前提とした雇用継続のための給付ですが、受給後に事情で辞めざるを得ないことはあります。その場合、介護休業給付金の請求をしていたかどうかに関係なく、事業主は、ハローワークに対して雇用保険資格喪失届に離職証明書(3枚複写)を添えて提出する義務があります。 そして、提出された離職証明書の3枚目が「離職票2」として、「離職票1」とセットでハローワークから交付されます。 離職日以前2年以内に雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月以上ある場合は、ハローワークに求職の申し込み(離職票を提出)することで、基本手当が受けられます。 よって、あなたは会社に対して雇用保険の資格喪失の手続き(離職証明書の作成を含む)をするよう求めればいいだけです。
3ヶ月の間、給与は停止していたのであれば、会社側が介護休業給付金の手続きを取り消して、離職票を書けば、失業保険の受給は可能だと思います。 しかし、3ヶ月の間、給与が発生していたのであれば、会社側の持ち出しになりますので、介護休業給付金の手続きは止められない、という話に変わってくるかと思います。 そうなると、復職しないとなると、介護休業給付金の権利を失うことになり、会社側が困ると言ったことになります。 ここで、両方取る手段としては、一度復職することだと思います。 その上で、上司と相談し、退職と言う流れにしたら、両方取れる可能性があります。
介護給付金は退職すると退職前の給付単位期間までしか貰えないと思います。 3カ月もらって支給終了しましたら、退職として資格喪失して離職票を貰って下さい。 介護給付金を受給したから離職票が出せないと言うのは、今手続き中だから、直ぐには出せないと言うだけです。 離職理由で自己都合とされていても、ハローワークに初めて行った時に事情を話せば、特定理由離職者に変更してもらえます。
< 質問に関する求人 >
介護休業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る