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扶養内パートの年末調整について詳しい方アドバイスをお願いいたします。

扶養内パートの年末調整について詳しい方アドバイスをお願いいたします。今年の6月くらいから扶養内パートで働いています。 (基本的に月のお給料は8.8万円以下ですが、お給料が9万円〜10万円の月が2回程ありました。) パート先で年末調整をするか聞かれたのですが、 してもらう方向でよろしいでしょうか。

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回答(2件)

  • 前の回答にもあるが、扶養控除等申告書を提出すれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf 扶養控除等申告書を受取れば、パート先には年末調整をする義務が生じます。 所得税法 (年末調整) 第一九〇条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。

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  • 「お給料は8.8万円以下ですが」とは給与から所得税が天引きされていないということでしょうか? 8.8万以下で所得税が引かれていないということは扶養控除等申告書がパート先に提出されているということです。 扶養控除等申告書の提出があればパート先は義務として年末調整を行わなければなりません。 あなたの自由意志で年末調整実施の有無を選択できるものではありません。

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