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定年後の継続雇用について教えて下さい。 私の勤めている会社では60歳定年制で、誕生日の月をもって退職金を払い、翌月から…

定年後の継続雇用について教えて下さい。 私の勤めている会社では60歳定年制で、誕生日の月をもって退職金を払い、翌月から1年毎の継続雇用になる制度になっています。契約書の内容が勤務内容や保険等は現状のままなのですが毎月の給料が2割以上削減された内容でした、これが一般的な対応なのでしょうか。※定年になるまで賃金減額の話しは一切聞かされていませんでした

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    定年再雇用で賃金が激減するのは一般常識です。知らない方が能天気です。契約社員での再雇用ですので賃金については2割減ならかなり厚意的な待遇だと思います。無茶苦茶恵まれていますよ。賞与の割合が多い会社だと年収が現役時の1/3~7割減くらいになります。社会保険については同日得喪の特例により下がった給与を元に計算されるのでかなり保険料負担が減ります。下がった給与の15%を上限として高年齢雇用継続給付金が国から出ます。再雇用後の賃金はそれを織り込んでいるのです。 異議を申し立てたところでどうなるものでもありません。受け入れるか退職するかの2択です。定年退職したのですからもう正社員ではなく「要らない人」であることを自覚しましょう。間違っても老害社員になって若い人の邪魔をしてはいけません。契約社員になるとWワーク禁止の対象外になることが多いので、休日にバイトする手もあります。 就業規則の給与規定あるいは契約社員就業規則の給与規定があるはずです。または附則で「ここに無い事項に関しては社長が決める。」等の記載があると思います。

  • マトモな会社なら就業規則その他の規程に定めていますし、記載がない場合でも5年前ぐらいには本人に告知するべきです。しかし、記載や告知がなかったとしても、違法ではないです。 高年齢者雇用法で65歳までの雇用が義務付けられていますが、労働条件についての規定はないので、減額に不満なら辞めるか訴訟を起こすかの2択です。後者については、定年前と定年後の職務内容や責任の度合いなどが同一であるにもかかわらず、賃金だけ減額された場合に可能です。 ちなみに、私は去年継続雇用になりましたが、年収は半分以下になったものの、管理職から補助業務に変わって責任はほぼ0になったので、満足しています。

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    なるほど:1

  • 一般的には嘱託契約になり、1年契約になり、給与は7割くらいになることが多い。 また、退職の半年前には人事担当が説明する必要があります。

  • 2割減ならいいほうですよ。 賞与も含めたら半分にも満たないかもしれません。 役職は外され、それまで部下だった人の下になり、席も移動します。 頑張ってくださいね。

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    なるほど:1

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