教えて!しごとの先生
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下記の記載内容が偽装請負など、法的に問題がある内容かを教えていただきたいです。 ============

下記の記載内容が偽装請負など、法的に問題がある内容かを教えていただきたいです。 ============副業をしていることを理由に正社員から業務委託にさせられました。 入社時に就業規則など会社の決まり事の提示はなく、正社員の雇用契約書にも副業不可の旨は記載されておりませんでした。また、以前在籍していた社員の中には副業をしている者もいたので、副業不可ということは認知しておりませんでした。 業務委託の契約書はなく口頭で下記を説明され現在も働いています。 ・給与は正社員時から変更なし(月額支給) ・残っている有給は業務委託になっても使用可。しかし以後の有給付与はなし。 ・昇給なし ・賞与なし ・社会保険なし ・出社日数分の交通費支給 勤務内容は正社員時と変更ありません。 ・WEBデザイン・コーディング業務 ・PC貸与 ・正社員同様の勤務時間で毎日出社(平日10時〜19時) ・電話応対 ・来客応対 ・社内清掃 以上になります。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    実態として労働契約なので、法的権利の側面から見れば従前と同じです。従って、全労働日の8割以上出勤した場合は、新たに有給休暇が発生します。(労働基準法第39条) また、雇用保険、厚生年金、健康保険それぞれの適用事業所であれば、あなたは引き続き被保険者です。

  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/JmChCmvMb5w

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  • これだけでは偽装請負かの判定はできません。すくなくとも指揮命令発出がどうなっているかです。お客がやってきて、お客があなたを指名して面談する分はよく、やってきたお客の対応をするように元上司が指図すればアウトでしょう。 通勤災害を含む労災事故にあえば、十分労働者性を争える(=労基署に労災扱いしてもらえる)でしょう。

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  • 質問者様がその内容に不満であるなら問題化できます。 そもそもの話になりますが、質問者様は会社を辞めさせられたことを承服したのでしょうか。 そうであっても請負契約書は必要です。 業務内容と報酬の額、支払期日、支払い方法など、すべて契約書に定められた内容によることになります。 就業規則内容は関係なくなります。よってそれまでの就業時間によって勤務する義務もありません。 しかし、質問者様がこれまで通りの勤務を自己の判断で行う分には問題ないです。←おそらく現状はそのような形となっているのでしょう。

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