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ハローワークの失業保険についてですが、 7日間の待機期間の間は就職活動(応募、面接など)はできないのでしょうか?

ハローワークの失業保険についてですが、 7日間の待機期間の間は就職活動(応募、面接など)はできないのでしょうか?そして活動ができる場合は待機期間に採用され仕事が見つかった場合は失業保険は使えないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    再就職については ・求人応募、面接 ⇒ どのタイミングでもOK ・採用内定 ⇒ 受給資格決定前ならOK ・就職日 ⇒ 7日間の待期満了後ならOK それぞれが以上のタイミングであれば、就職日の前日までの基本手当を受給できます。 ただし、退職理由が自己都合であった場合は7日間の待期満了後に2か月の給付制限を受けますので、就職日のタイミング次第では1日も基本手当の支給を受けないということもあります。 その場合、再就職手当を受け取るか否かという選択ができます。 以下は再就職手当の話になります。 再就職手当を受け取れるのは、 ①会社都合退職(給付制限なし)の場合… 7日間の待期満了後の就職で、所定の給付日数の3分の1以上の給付残日数がある ②自己都合退職(給付制限あり)… ①の条件に「待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること」がプラスされます。 再就職手当の受給要件は他にもありますので、要件すべてを満たしたときに受給できます。 また、給付制限中に再就職した場合に再就職手当等を受け取らない場合は、いままでに雇用保険に加入していた期間は通算され、今後万一失業したときの雇用保険の所定給付日数を決める際、被保険者であった期間に算入されます。 そして、再就職手当は1度受給すると3年は受給できません。 長くなりましたが、以上が雇用保険と就職活動、再就職の関係についてです。

  • 応募、面接は可能です。 待機期間中に内定が出た分に関しては、関係ありません。入社日が、待機期間中と言うのなら、何も貰えないですね。 また、会社都合退職や特定理由離職者のように、待機期間後に給付制限が無いのであれば、、、入社日前日までの失業給付と、残日数が1/3以上残っていれば再就職手当が貰えます。 自己都合退職の場合、給付制限が2ヶ月あるので、その最初の1ヶ月目での入社なら、ハロワ求人かエージェント求人じゃないと再就職手当は貰えません。 給付制限の2ヶ月目以降の入社であれば、どこの求人でも構いませんが、残日数が1/3以上残っていないと再就職手当は貰えませんね。

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