多分もらえると思います。過去二年に12か月の雇用保険被保険者期間があれば。 先の回答者の言ってるのは、通算の加入期間の話なので。大丈夫だと思いますね。
給付の条件は、自己都合の場合は1年以上雇用保険に加入していることが条件です。 しかしこれは6ヶ月で退職した場合でも、その前職で6ヶ月加入していたら合算されて給付が受けられます。 そこまではいいのですが、未加入期間が1年以上あった場合は、それまでの加入期間はリセットされてしまいます。 2019.6〜12月まで働いて次の会社に行くまでに1年以上無職(=雇用保険未加入の状態)であったなら、2019.6〜12月までの雇用保険加入期間はリセットされています。 2021.6月まで働き、その後にもまた働かれたのかどうかがよくわかりませんが、そうだとしても2021.12月まで雇用保険に加入していないと資格が得られないことになります。 鍵になるのは2019年12月退職と2020年12月就職の間がほんとに1年以上未加入状態であったかです。 「2019年12月1日退職、2020年12月10日就職」ならだめかもしれないし、「2019年12月10日退職、2020年12月1日就職」なら認められるかもしれません。 コロナのことでいろいろ特例もあるので、とにかく正確なことはハローワークに問い合わせをされたらと思います。 電話がつながらないなら直接行けばよいです。
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