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一級建築士の試験を勉強しております。 建築基準法 法別表1(は)欄(2)~(4)項について質問です。(は)欄(2)項で2階が300㎡以上 (は)欄(3)項で2,000㎡以上 (は)欄(4)項で2階が500㎡以上 これら3つに該当する建築物は、 ①耐火建築物としなければならない ②耐火建築物もしくは準耐火建築物としなければならない のどちらでしょうか? 只今独学で勉強していますが、なんだか問題の解説を見ていますと、①も②も存在するのでは(?)と混乱している状態です。 わかる方、いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。 できれば根拠も教えて頂きたいです。
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>只今独学で勉強していますが、なんだか問題の解説を見ていますと、①も②も存在するのでは(?)と混乱している状態です。 テキストと問題が古いと解説見てもわけわからん可能性ありますよ。 27条でその耐火建築物かどうかを判断するのって数年前の試験の話で今は耐火建築物じゃなくていいはずなんで、問題が古いんじゃないの?って感じしますけどどうなんですかね。昔の問題だと27条が変わり過ぎてて答え出ませんよ。だいたい建築可になるから、答え出ずにおわるっていう。
別表第一の(は)の(1)~(4)に該当する建築物は、耐火建築物でも準耐火建築物でも限定されていません。 つまり、「特定避難時間倒壊等防止建築物(性能規定による制限を受ける建築物)」とすることになります。 この規定を満たす建築物にしなければならないということです! よって、耐火建築物や準耐火建築物であってもこの規定を満たした建築物であれば、建築が可能となります。 ちなみに別表第一では以下の3種類の建築物を「耐火建築物等」として、それぞれの用途や規模によって制限しています。 ①特定避難時間倒壊等防止建築物(性能規定による制限を受ける建築物) ②耐火建築物 ③準耐火建築物
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