まず契約の種類ですが様々なひな形等ありますが基本的には3つしかありません。 ①排出者と処分業者が締結する「産業廃棄物処分委託契約」 ②排出者と運搬業者が締結する「産業廃棄物収集運搬契約」 ③排出者と運搬及び処分業者が締結する「産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約」 支払い方法ですが おおよそどのひな型も第9条が支払い条件の箇所かと思います。 実際の排出事業者と請求先が違う場合は、その文言をその条項に入れてください。 (例) 甲(排出者)は、乙(処分業者)に委託する産業廃棄物の処分業務に関する報酬と消費税は丙(収集運搬業者)を経由して支払うものとする。 あくまで例えなので、それは自社で修正して使いやすいようにしてください。
請求先と排出事業者が同じでないといけないという決まりはありません。 従って、通常の2社間契約、排出事業者と処分業社の処分委託契約を行う中で契約書に請求先を入れたい場合は、その旨を盛り込むか覚書を付け足すだけで大丈夫です。
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