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雇用保険 失業手当 コロナワクチンバイト 「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特…

雇用保険 失業手当 コロナワクチンバイト 「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」厚労省のホームページに「医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととします。」と記載がありました。 コロナワクチンと他のバイトを掛け持ちしています。 コロナワクチンで得た収入は算定しないとあったんですが、失業手当のアルバイト規定に該当するのでしょうか? 例)コロナワクチン 4時間 カフェバイト 17時間 など、20時間を超える場合

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業給付の面では、算定されるでしょ。無償ボランティアであっても申告が必要なのでね。 なのでどちらにしても、申告した方が良いと思います。 申告をした上で、どう判断するのは、管轄ハロワだし、申告をした時にどこで仕事をしたのかなどヒアリングされますから。

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