解決済み
雇用保険 失業手当 コロナワクチンバイト 「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」厚労省のホームページに「医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととします。」と記載がありました。 コロナワクチンと他のバイトを掛け持ちしています。 コロナワクチンで得た収入は算定しないとあったんですが、失業手当のアルバイト規定に該当するのでしょうか? 例)コロナワクチン 4時間 カフェバイト 17時間 など、20時間を超える場合
298閲覧
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る