教えて!しごとの先生
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マンション管理士・管理業務主任者挑戦おやじです 還暦前のオヤジです。定年前になにか手に職をと思い思い立ったしだいです。 …

マンション管理士・管理業務主任者挑戦おやじです 還暦前のオヤジです。定年前になにか手に職をと思い思い立ったしだいです。 始めたばかりでわからないことが事が多く、ご存じの方が居られましたら教えて頂きたく。 登場人物 Room301の所有者A 賃借人B 転借人Cがいます。 AとBとは賃貸借契約を結んでBがRoom301に住んでいましたが、 BがAの承諾を得てCと転借契約を結んで今はRoom301にCが住んでいます。 Q:転借人Cはだれに賃料を払うのでしょうか? 私はCは賃貸借契約に基づきBに賃料を支払い、Bが転借契約に基づきAに賃料を支払うと理解してたのですが・・・ ある人は「Cが賃料を払うのはAだよ」と言われました???? Bが債務不履行で支払い出来なくなった時、AがCへ催告して CがAに賃料を支払うと理解。ただ、Bは普通にだれに迷惑かけることなく生活している状況です。 わたしのつたない説明で申し訳ございません。 何卒ご教授のほど宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • 私もリタイア前にマンション管理士と管理業務主任者資格を取得し、現在は年金生活です。 さて、ご質問の回答は民法612条~613条を読めば理解できると思います。まずは、そこを貼り付けておきます。 (賃借権の譲渡及び転貸の制限) 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 (転貸の効果) 第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。 2 (省略) 3 (省略) BはAの承諾を得てCに転貸しているので、612条1項により適法に転貸したと言えます。そして、613条1項には「転借人は、…賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う」のですから、CはAに対して直接支払わなければならないことになります。

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  • AB間が、マスターリース契約、BC間が、サブリース契約なら、家賃は、CからBへ。BからAです。Bが、債務不履行なら、Aは、マスターリース契約を解除して、Cには、無条件で退去を求める。Aは、Cに催告する必要は、無い。

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