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法律について教えてください。 友達が簡易裁判所で訴訟をしています。以下 概要です。 Aという会社に勤めていました。 Aという会社では労働時間の改ざんが当たり前に行われていました。 Aは、法律の知識がなく同僚も当たり前に仕事をしていました。 嫌気がさし、長年勤めましたが退職しました。 3年ほどたち、サービス残業が社会問題化したので、 時効はわかっていましたが、Aという会社に問い合わせをいたしました。 (この問い合わせは最近です) タイムカードの改ざん等証拠はあります。 ただ、改ざんを認めて誤ってほしいので問い合わせをしたとのこと。 そしたら、 改ざんはなかったとの書面が送られてきました。 電話で問い合わせたところ 「ばっかじゃねえの」 「世の中 賃金未払い労働なんてあたりまえじゃないの」 「いまさら言ってきたって時効じゃなか」 「無駄なんだよ」 と言い返されました。 知人は、民放709条の不法行為で訴えたとのことです。 今審理が進んでいますが、裁判所から 賃金未払い労働(改ざんについて)について 被告が対応しなければ ならない法的根拠を示してほしいと、訴訟指揮権で 指示があったとのこと。 この場合の法的根拠 なにか根拠となる法理はありますか? 民法 労働法 労働契約法 など退職後、明らかな改ざんについて説明を求める法的根拠を教えてください。 もう一度、記載さしていただきますが、賃金未払いは2年以上たっているので 時効はわかっています。 ただ、明らかに証拠があり改ざんされており そのことが「ない」という回答に対して民法709条で訴えております。 そもそも、労働時間の改ざんは法的にはどのような不法行為が成立いたしますかぁ? この場、会社が対応しなければいけない法的根拠はなにかありますかぁ?
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