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失業保険×扶養について。 退職後、夫の扶養に入っています。 つい先日、失業保険の初回振り込みがされました。日額500…

失業保険×扶養について。 退職後、夫の扶養に入っています。 つい先日、失業保険の初回振り込みがされました。日額5000円程で全部で90日分支給です。無知なので教えて頂きたいのですが、失業保険と扶養は両立できないのですか? (ちらっと耳にしました) 毎月に2回程度通院しないといけないので、扶養を抜けて、保険証がまたなかなか届かないのは面倒だなと思ってしまいました。 扶養に入りながら失業保険を貰った場合、なにか罰則があるのでしょうか? いまから扶養を抜けても間に合いますか? すみませんがお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    日額3611円以下じゃないと、扶養には入れませんね。失業給付的には、不正とかそう言うことは関係ないですけど、旦那さんの脱税扱いになってしまうようです。 国保は、手続きをしに行ったら、その場で発行されましたよ。 初回振り込み日の日から扶養を外れれば大丈夫みたいですから、まずは旦那さんの会社に保険証を返却して、振込日の日付で健康保険資格喪失証明書を貰いましょう。 市役所で国保の手続きをするのは、その後ですね。 ですから、初回振込日以降、通院は、ちょっとストップかな。じゃないと、余計に面倒になってしまうんで。 健康保険資格喪失証明書の発行は、そんなに時間は掛かりませんでしたよ。なんなら、旦那さん経由で、病院に行く予定があるので、なるべく早めに欲しい!と言っておけば、急いでくれるかと。

  • ご主人の社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれば基本手当が受給できないのではなく、基本手当の受給中は、社会保険の扶養になれないのです。 受給期間については、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。 但し、基本手当日額が3612円未満の場合に限り、見込年収額が130万円とみなされ、扶養になることができます。 なお、基本手当を受給するためには、「労働の意思および能力」があるにもかかわらず失業していることが要件となりますから、「今後、仕事は一切しません」ということであれば、加入期間の要件を満たしていても、基本手当の受給資格そのものがないことになります。 基本手当を受給しない(できない)のであれば、見込年収額はゼロになりますから、ご主人の社会保険の扶養になれます。

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