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育休手当ての計算方法について教えて下さい。 育休手当てについて調べてみると 「休業開始時賃金日額は、原則として育…

育休手当ての計算方法について教えて下さい。 育休手当てについて調べてみると 「休業開始時賃金日額は、原則として育児休業開始前6か月間の総支給額を180で割った金額となります。」とありました。 現在8月末から産休に入っており、産休前6ヶ月間の支給額(税込・交通費込み)は下記のようになる予定です。 4月末支給 473,000円 5月末支給 230,000円 6月末支給 230,000円 7月末支給 230,000円 8月末支給 230,000円 9月末支給 230,000円 3月までパートだったのを4月で契約社員に切り替えてもらいました。 なので締めの関係?(なぜ給与額が多いかの詳細な理由がわかっていません)で4月分がパートで働いた給与と契約社員の月給が合算され、多く支給されています。 質問ですが、育休手当ての計算の際は4月分は、2ヶ月分として割られてしまうのでしょうか? それともこのまま473,000円で計算に入れて貰えるのでしょうか? 説明が上手く出来ず申し訳ありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    支給日ベースではなく、 賃金支払い対象月ですので、 たとえば、末締め翌月払いとかだと、8/1〜8/31の働きに対して払われる賃金 という考え方になります。 なので、4月末に払われた分が、締め日がわからないのでお答えが難しいですが、本来の締め日〜締め日の間に相当する賃金なので、そこはきちんと分けられます。 賃金台帳をハロワに提出も必要ですので。 たとえば、パートが末締め翌月払いで、契約になった時に20日締め当月末払いだと、4月に、3/1〜3/31パート分と、4/1〜4/20までの分が入ることになります。 考え方としては、離職票の場合と同じなので、 4/21〜5/20 41〜4/20←完全月でないため計算に含まない 3/1〜3/31 みたいになります。 が、私の例えなので、会社の締め日がわからないとなんとも言えませんが、とりあえず、締め日が変わるとちょっとちがうと思っていてください^_^;

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