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法務局へ提出する書類の実務では、例えば 法定相続情報一覧図 などでは押印は不要であるにも関わらず任意での押印を慫慂されま…

法務局へ提出する書類の実務では、例えば 法定相続情報一覧図 などでは押印は不要であるにも関わらず任意での押印を慫慂されますが、公認会計士の監査報告書もルール上 押印は廃止されましたが、クライアントへの周知徹底がされるまで暫くは実務上押印を続けるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法務局などでも任意なので印は不要、おそらく頭の古い担当者なんでしょう。 公認会計士、クライアントの考え方次第。当然、会計士本人の署名が有るので印鑑の効力は何も有りません。 そもそも、印鑑は誰が押した子か分からない。実印でなければ他人が勝手に印鑑を作成押印できる、全く意味が有りません。

  • 押印の義務が、一部事務手続きにおいて解除されたとしても、書類自体の効力の総てが、有印・無印で同一になった訳では決してありません。有印なら大抵の場合に真実の書類とみなされるし、その書類を信じたことについて責任を問われる事がまず無い。そのリスクを総て相手に負わせようとしても、相手はなかなか同意はしないでしょう。私が会社の社長なら、「公認会計士自身が真意で作成した書類」と当社責任者が信じた根拠をハッキリ残す為に、押印してくれ、と言います。

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