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法律について教えてください。 友達が簡易裁判所で訴訟をしています。 以下 概要です。Aという会社に勤めていました。 Aという会社では労働時間の改ざんが当たり前に行われていました。 Aは、法律の知識がなく同僚も当たり前に仕事をしていました。 嫌気がさし、長年勤めましたが退職しました。 3年ほどたち、サービス残業が社会問題化したので、 時効はわかっていましたが、Aという会社に問い合わせをいたしました。 (この問い合わせは最近です) タイムカードの改ざん等証拠はあります。 ただ、改ざんを認めて誤ってほしいので問い合わせをしたとのこと。 そしたら、 改ざんはなかったとの書面が送られてきました。 電話で問い合わせたところ 「ばっかじゃねえの」 「世の中 賃金未払い労働なんてあたりまえじゃないの」 「いまさら言ってきたって時効じゃなか」 「無駄なんだよ」 と言い返されました。 知人は、民放709条の不法行為で訴えたとのことです。 今審理が進んでいますが、裁判所から 賃金未払い労働(改ざんについて)について 被告が対応しなければ ならない法的根拠を示してほしいと、訴訟指揮権で 指示があったとのこと。 この場合の法的根拠 なにか根拠となる法理はありますか? 民法 労働法 労働契約法 など退職後、明らかな改ざんについて説明を求める法的根拠を教えてください。 もう一度、記載さしていただきますが、賃金未払いは2年以上たっているので 時効はわかっています。 ただ、明らかに証拠があり改ざんされており そのことが「ない」という回答に対して民法709条で訴えております。 この場、会社が対応しなければいけない法的根拠はなにかありますかぁ?
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>賃金未払い労働(改ざんについて)について 被告が対応しなければ ならない法的根拠を示してほしいと、訴訟指揮権で 指示があったとのこと。 もし、時効を援用されているなら、それが法的根拠です・・・ 従って、改ざん云々は、単なる当事者の争いでしかなく、応訴するかしないかは被告側の意思に委ねられるので、時効の利益を援用して判決において不利益を被らないために、被告は応訴しているってことになります・・・ てっか、時効を援用されたら、最早、審理を続ける意味がないと思うけどね・・・ 謝罪ったて、賃金不払い(例えば、残業代の未払いとか)を不法行為と認められることもあるので、その場合でも金銭賠償を原則としているしね・・・ その場合だと、時効は3年になるけどね・・・
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