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柔道整復師の施術について。

柔道整復師の施術について。接骨院とかですと、治療代が医療費控除の対象になるかと思います。例えば資格をお持ちの施術者の方で、保険診療をしてないマッサージみたいな治療は、医療費控除の対象になりますか? 宜しくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    単純に接骨院にて柔道整復師がインフルエンザに対して、もしくは癌に対してマッサージしたからと言って、医療費控除には絶対になり得ません。 そもそも、それ以外の行為は施術は法的に許されていませんし。 なので、普通に接骨院の業務範囲内の行為にて控除が可能になるという事です。 業務外の行為にて控除になるなら、それこそ宅配の手伝いをさせて控除になるか?というのと一緒ですから。 >あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。) というのも、正当な施術に対してという事です。 まさか柔道整復師が盲腸手術して正当な対価とは言い難いのはお分かりかと思いますが。あくまで業務範囲という事です。

  • >接骨院とかですと、治療代が医療費控除の対象になるかと思います いえ、必ずしもそうではありません。接骨院の業務は原因と受傷日時が明確なケガの処置のみですので、それに対する施術にのみ医療費控除の対象になります。 ただし、現在は接骨院も本来の業務のみ行っている業者はごく一部ですので、その場合は対象外になります。本来は接骨院では業務外行為は違法になるのですが、実際には国も放置状態ですので。 なので、保険診療でなくても業務外行為でなければ、医療費控除の対象になる可能性がありますが、問題はそれを証明できるか否かでしょうけど。 それと、単に資格を持っているだけでは不十分で、資格を持って、厚生局に申請し認可されている事業を展開している必要もあります。

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  • 整骨院や鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師に施術を受けた場合は医療費として控除できます。 出来ないというのは間違えです。 整体とかカイロの様に国家資格を有していない人の施術では控除対象になりません。

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  • 保険適用かどうかは関係なく、病気、けがの治療、療養ためならなります。疲労回復や健康増進のための施術は含まれません。

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