教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

正社員又は契約社員等にて毎月の公休希望等(有給休暇も含みます)がかなり多い場合、(毎月用事等にて2連休~3連休、もしくは…

正社員又は契約社員等にて毎月の公休希望等(有給休暇も含みます)がかなり多い場合、(毎月用事等にて2連休~3連休、もしくはそれ以上の大型連休以上等を取り、しかも指定日が多い、また繁忙期にも平気で)会社を解雇(クビ)とされてしまいますか? 契約社員の場合は次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事になってしまいますか? また、用事等の為に残業、休日出勤等は絶対に一切せず、休みの日に会社から電話が来ても絶対に一切出ず、折り返しの電話も絶対に一切しない場合等も上記の進退問題等に直結してしまいますか? 上記の事等は、入社して間も無い直ぐの試用期間中に上記の様な事があっても、やはり進退問題に直結してしまいますか?(試用期間中に上記の様な事等がかなり多い場合、試用期間を持って解雇、終了、本採用にして貰えなかった等の非情通告等…) 改めて回答宜しくお願い致します!

続きを読む

95閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤務先に公休日が、法定休日のほかに会社所定休日があるなら、 それに有給休暇を加えてのお休みは、労働者の裁量次第になりますから 会社として公然とした反対はありませんが、 無断欠勤がこれらにプラスされるようじゃ、勤務に対しての信頼度は極端に薄れますから、解雇せず、退職を勧奨されます。 契約社員の次年度以降の契約はなく雇い止めを宣告されるでしょう。 入社2週間以内に無断欠勤なら、有無を言わさず予告なしの解雇でしょうね。 労働者は労力提供で雇用されます。 その労力を会社と契約した提供をしてくれないなら不要です。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる