教えて!しごとの先生
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木曜日、土曜日の午前、日曜日が休みの歯科医院で働いているものです。 給料の締め日が25日で7月28日から今まで休んでいる…

木曜日、土曜日の午前、日曜日が休みの歯科医院で働いているものです。 給料の締め日が25日で7月28日から今まで休んでいる状態です。7月から新卒として働き始めましたが、ストレスによる過敏性胃腸炎と診断され今日退職となりました。 その際普通給料から引かれる分の保険のお金などが3日間しか働いてないので給料では賄えなくなりました。私が払わないといけないのは、歯科医師国保だけですか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    大変ですね。お大事に。 <私が払わないといけないのは、歯科医師国保だけですか??> 給与をもらうことになっていたのでしたら、会社には雇用保険とか医師国保組合の健康保険料などを支払う必要があると思います。 国民年金保険料は会社にではなく、日本年金機構の納付書で納める必要があるかと思います。

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