解決済み
最後に、余談で 社労士受験者率と、社労士法で 不思議に思ったことを各々聞きたいです。 毎年のように、1万人強の人が 受験を辞退し、 受験率がどうやら 75%前後程に、大体なっている様です。 辞退が、仕事や諦めで 一定数の存在することは どんな大学受験も国家試験もありますが、 そうではなくて、 「なぜいつも、およそ75%前後なのか? そんな偶然?が、 なぜ毎年毎年起こっているのか?」 の意見を教えてください。 社一は、 漠然と、今年は広域連合が、 市長村の一体が出されるような、 そんな気がずっとしています。 質問は、 社労士法にて、 紛争以外、 仕事の委託は受けない事が、 100万円以下の罰金。 となっていて、なぜこんなに 重い罪なのですか? これらへの意見を、教えてください。
ただ、 他の人のプライドや、不可抗力個人事情も、少しはわかる気もします。 極限まで頑張っていたのかもしれないですしね。 備忘録で書きます。 思い出し。 社労士法 2年備え付け違反も、100万円以下の罰金ですね。 関連付けて覚えられるから嬉しいです。
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・75%は、気づきませんでした。 受験者数がほぼ一定で、申し込みから本試験までに多くのの模試が、毎年同じようにあるからだと思います。通常の仕事や単なる諦め以外に、 ①ネットデマの「マークシートなので偶然合格する人がいる」を信じて、模試を受験してデマであることがわかり、受験をやめた人。 ②長期受験生で、模試の結果で気力を失った人。 ③単純に、模試結果から、受験しても無駄だと思った人。 などが一定数になっているのだと思います。 ・社一は、高齢者医療確保法はホットな話題なので、後期高齢者医療広域連合は、狙うと思います。 ・社労士法には、懲役3年、懲役1年なども定められているので、ご質問者様が思うほど、重い罪ではありません。 最近は、障害年金専門、あっせん専門、年金専門など、得意分野に特化する社労士が増えているので、第20条の原則を試験問題にして、事前に周知しているのだと思います。 社労士法第20条 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。 勿論、専門社労士が、専門外の依頼を受けた場合には、友人の社労士を紹介するなど、依頼者の為に最大限の努力をすれば、問題ありません。
私も受験申込数と実際の受験者数とに相当な乖離があり、これが不思議でなりません。私なら仮に自信がなくとも、せっかく受験料を払ったのだから試しということで受けますがね。それとも受験回数が増えるのを怖がっているのですかね。
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