解決済み
アルバイトの所得税について。大学生になって新しいところでバイトを始めたのですが、そのバイトは毎月に給与明細がしっかりでます。 その給与明細では所得税が取られているのですが、この分のお金は年末調整で貰える(戻ってくる?)のでしょうか? 高校生の時もアルバイトしてましたが、月毎で所得税が引かれていた覚えがなく、、、ご存知の方お願い致します。 ちなみにですが、所得税で引かれた分も含めて、103万超えないようにすればいいのですか?それとも引かれた後の金額(口座に入ってきたお金分)で103万計算していけばよいのでしょうか。
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その給与明細では所得税が取られているのですが、この分のお金は年末調整で貰える(戻ってくる?)のでしょうか? >勤務先に扶養控除申告書は提出しましたか? かけもちではありませんか? 扶養控除申告書を提出している場合は 月88000円以下のお給料支給額であれば 所得税は天引きされません。 超えると所得税が天引きされますが年末調整で過不足は調整されます。 未提出の場合や 掛け持ちでメイン以外の勤務先(扶養控除申告書未提出の勤務先)からは お給料がいくらであっても 3.063%の所得税が天引きされます。 ですが 年間お給料支給額総額が 103万円以下であれば 翌年確定申告を行うことで お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 大学生と言うことですので 勤労学生の特例を利用することで 年間お給料支給額総額 130万円までは 所得税は課税されません。 ですが 親御さんの税法上の扶養範囲から外れますので(年間お給料支給額総額103万円以下が扶養範囲です) 親御さんの所得税 および 住民税が課税されます。 年 130万円(月108333円)以上の収入になると 親御さんの社会保険の扶養から外れる可能性もありますので 外れた場合は ご自身で社会保険にご加入になる必要があり 保険料の負担があるとお考え下さい。 所得税で引かれた分も含めて、103万超えないようにすればいいのですか?それとも引かれた後の金額(口座に入ってきたお金分)で103万計算していけばよいのでしょうか。 >銀行に振り込まれた金額は 所得税が天引きされた金額(手取り額)となりますので お給料支給額(天引きされる前の金額)で計算します。
8万にもならないのに引かれているのなら、扶養控除申告書を提出してませんから年末調整はされませんから、例え103万までの収入でも自身で確定申告しないと所得税は戻ってきません 103万は所得税も含めた額です。
源泉所得税の事なら、扶養控除等申告書を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)されます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf 人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。 これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 ただ、月々の給与からの天引き額はあくまでも見込みのものです。 そのため1年間の所得が確定した年末の段階で再度、正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との間で差額を調整します。 これが「年末調整」で、不足があれば追加徴収し過払いがあれば返金されます。 なお、乙欄で源泉徴収されているなら、職場へ扶養控除等申告書を提出して下さい。 申告書を提出しないと職場で年末調整をしてもらえません。 その時は、自身が税務署で確定申告をするようになります。 また、年収が103万だと、給与所得控除55万を差引いた48万が所得金額となり、これから所得控除として基礎控除48万を差引くと、課税所得は0円となり所得税は課税されない。
所得税で引かれた分も含めて、103万超えないように です 給与所得者の扶養控除等申告書という書類をだせば 月額88000円までの給与だと引かれなくなります。 給与所得者の扶養控除等申告書という書類をだせば 年末調整をしてくれるので、その場合は、年末に戻ってきます
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