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子どもがパートで働いています。 私の扶養に入っています。 103万円、106万円、130万円の壁というのを聞いたこと…

子どもがパートで働いています。 私の扶養に入っています。 103万円、106万円、130万円の壁というのを聞いたことがありますが、よくわからないので教えてください。いくらまでで抑えた方がいいのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    103万円を超えると、あなたの税金計算における所得税扶養控除38万、住民税扶養控除33万がなくなり、税が増えることになります。ともに税率が1割とすると、およそ(38+33)×0.1で7.1万負担が増えます。ちなみに19歳以上23歳未満の場合は特定扶養親族といって、控除額が所得税63万、住民税45万なので、さらに3.7万負担が増えます。このため、103万から114万程度までは、世帯の負担が増えることになります。中途半端に超えるくらいなら120から130万弱まで稼いでもらう方がよいでしょう。 年収が130万円以上の場合は社会保険の被扶養者になることができません。そのため、現在お子さんの健康保険がかかっていないと思いますが、こちらが別途必要になります。お子さんのパートで社会保険に加入するか、国民健康保険に加入するかです。あなたの保険料は変わらないのであなた自身の負担は変わりませんが、現在かかっていない健康保険料がお子さん本人にかかることになります。子どもの場合年金の免除がないので配偶者ほど、壁が高いわけではありません。 健康保険料だけでも年7万くらいにはなると思いますので、超えて稼ぐなら140万以上くらいは、というところでしょうか。 ちなみに、税の場合の収入には非課税通勤費が含まれません(一般的な交通機関利用の通勤費)が、保険の場合には含まれますので、通勤費が大きい場合には注意が必要です。 子ども本人の負担で言えば、一番ラインが低いのが住民税です。地域によって93万~100万です。(上記103万に満たなくても本人の住民税は発生しえます。)都市部なら年100万以下に抑えるのが問題ありません。

  • あなたの税金を安くするための税扶養なら103万 健康保険の扶養にして保険料を浮かせたいなら130万ですが、こちらはみなし年収なので、加入してる健康保険にもよりますが、一般的には月108000円を2か月以上超えないようにする必要がある 106万は、社会保険の加入条件が2種類あり、そのうち片方の加入条件の収入から言われる年収で、娘さんがその加入条件のところでその金額を超えて働けば、自身で社保に加入するので扶養にはなれないっていう金額です。 その金額を超えても社保加入にならない企業もあります。 学生じゃないんですよね?扶養に入れる必要があるのてすか?収入に制限などつけず好きなだけ普通に働かせればいいと思いますけどね

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    知恵袋ユーザーさん

  • 税の扶養なら103万 社保の扶養なら130万 社保の加入要件は 106万

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