そのシフト(就労カレンダー)が変形労働制の場合であれば、業務の都合による変更は許されません。 法定休日を確定した上で、週40時間の範囲で所定休日を変更する場合、それを就業規則等に規定してあれば、労基法上の問題は発生しません。 この場合、シフト変更をされても、有休があるのなら指定された日(所定労働日)に有休を取ることは自由です。
変更があっても、休めるだけましです。 私は部下を休ませて自分の休みを削る事は、普通にあります。 シフト制の会社の社員なら、仕方がないかもしれません。 誰かが好きにすれば、まわりに迷惑がかかってしまうのがシフト制のつらいところです。 納得できないなら転職するしかないと思います。
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