>また会社で資格保有者はどういう理由で優遇されますか? 合格した事実については、「がんばったね」と言う意味で優遇はされるかもしれません。また、法務部であれば、その難易度に応じて優遇されるかもしれません。その他には、資格者(登録者)は会社に雇われることは無いので優遇されません。 >司法書士と行政書士の違いを確認したいのですが、行政書士から見て具体的に何が出来て何が出来ないのか教えてくださいましたら。 名前が似てるように見えるだけで制度設計からも全く別の資格ですので、何が出来ないかと言われれば、「司法書士法第3条に掲げた全ての無償・有償の業務については、行政書士がそれを行うと犯罪になる。」と言うことになります。 もちろん、登記・裁判等の「『法律事務』の相談」は、行政書士による無償の相談すらも許されていません。他方、行政書士の「『書類作成』の相談」は、金を取って誰がやっても構いません。 また、弁護士の独占業務とされている『法律事件』に関する業務は、司法書士(認定)には訴額140万円までの民事事件は一般的包括的に許されています。他方、行政書士(特定)は「行政書士が作成した官公署へ提出する書類にかかる不服等」に限ってできます。 以下、上記に掲げた各士業の業務を簡単に整理するとこのような感じになります。 ・弁護士 法定独占業務 a 法律事件の相談、代理 法定可能業務※1 b 法律事務の相談、代書、代理 一般可能業務 c 誰がやっても許される業務 ・司法書士 法定独占業務 a 法務局・裁判所にかかる法律事務の相談、代書、前者につき代理 法定可能業務 b 一部法律事件の相談、代理 一般可能業務 c 誰がやっても許される業務 ・行政書士 法定独占業務 a 担当専門士業が居ない分野の代書 法定可能業務※2 b 上記a分野の書類作成の相談、担当専門士業が居ない官公署の代理、その一部不服代理 一般可能業務 c 誰がやっても許される業務 (以下注記なので興味があれば) ※1 弁護士は全ての法律事務を独占すべく事件性不要説を取りたいと考えるだろうが、社会通念上、商取引における契約交渉なども弁護士の独占業務と考えることは妥当ではなく、事件性必要説が相当である。 ※2 単に行政書士の可能業務であるので、弁護士によって独占されている一部不服代理を除き、これを独占する他の士業が居ないと考えられるのでこれ自体を議論する実益はおよそ無い。 もっとも、a法定独占業務の範囲を画する為、または、その射程範囲を想像するに有益であるので以下の通り述べる。 この点につき、行政書士は専門職が居ない分野の全ての「ダイリ」が法定可能業務だとしたいと想像するが、しかしながら、衆議院法制局第1部2課より行政書士法(初めて「代理人として作成」の文言が入った法改正時)については、「『官公署に提出する手続きについて代理すること。』とは、誤字脱字等字句の訂正・補正が出来るだけで内容の変更までは出来ない。意思代理でなく事実行為の代理である。」「官公署のみに限定されている。」「官公署は行政書士でない提出代理人に質問、訂正、書類の差し替え等を指示しても違法でなく、『行政書士』と『代理業者』を平等に扱わなければならない。」「争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。代理人として契約書を作成しても行政書士法第一条の2に基づく第19条の罰則は適用できない。」とする趣旨の回答があったようである。(平成13年4月23日平成13年4月24日行政書士制度研究懇話会) そうだとすると、結局のところ行政書士法の射程とされている「ダイリ」は、「専門職が居ない分野の官公署に対する提出代理、字句訂正等代理のみ。しかも、それすらも非独占」となるものであり、また、「そもそも代理人として作成すれば処罰対象とならないので誰がやっても自由。(但し、弁護士法やその他法令の規定がある場合は除く)」と言うものに帰着する。もっとも、行政書士法の立法時に「誰にでもできる代書」が出発点なのであり、また、専門性が担保されているわけでもないのだから当然と言えば当然である。
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