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労働(雇用)契約書についてお尋ねします。

労働(雇用)契約書についてお尋ねします。今年から個人クリニックにパート勤務しているのですが未だに労働契約書がもらえていません。 先輩に聞いてみたのですが「ここって雇用契約書がないんだよねー」と言われました。 面接時に即採用になり安心したのですが口頭で○曜日出勤、時給○○円と伝えられただけで書面は一切ありません。 色々な事が重なり諸事情で今月の20日付け(締め日)で辞めようと思っているのですが可能なのでしょうか?

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回答(2件)

  • 雇い主は雇用契約書、又は労働条件通知書を被雇用者に書面で渡さなければなりません。 それが完了してない状態であれば、法的には雇用契約は成立していない事になります。 なのでもし、雇用契約が成立しているならば、雇用の期限が無いか1年未満の場合で14日前に辞意を伝える必要が出て来ますが、その適用を受けない事になります。つまり、いつでも辞められます。極端な話、「今辞めます」が可能です。 詰まるところ、開業医って個人経営のお店と同じですからね。その辺の意識が低い医師は大勢居ます。 ですので、上の権利が貴方には有るという事をベースに交渉なさってください。14日とか1か月前には言ってくれないと、とかの意地悪を言うかも知れませんが、相手にする必要は有りませんよ。

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  • 雇用契約書はなくてもいいのですが、労働条件通知書(口頭ではだめです)が無いと違法になります。違法ならすぐに辞めても問題にはなりません。

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