民間工事でも、次のような施設については専任が必要なものとして建設業法施行令に定められています。 三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事 イ 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設 ロ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設 ハ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。) ニ 学校 ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場 ヘ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設 ト 病院又は診療所 チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設 リ 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設 ヌ 集会場又は公会堂 ル 市場又は百貨店 ヲ 事務所 ワ ホテル又は旅館 カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 ヨ 公衆浴場 タ 興行場又はダンスホール レ 神社、寺院又は教会 ソ 工場、ドック又は倉庫 ツ 展望塔
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