教えて!しごとの先生
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先日の東京オリンピック開会式で23時頃に中高生による聖火の演出を行っていましたが、「労働基準法では、原則として児童を午後…

先日の東京オリンピック開会式で23時頃に中高生による聖火の演出を行っていましたが、「労働基準法では、原則として児童を午後8時及び午前5時の時間帯に働かせてはならない」とあるはずなのに、なぜ条例を超越して可能なのですか? オリンピックだから特別~ 以外の正当な理由が知りたいです。

補足

労働者ではないので、労働基準法は当てはまらないという意見は理解しました。 では、以下の条例の場合どうなりますか? 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」第15条の4では《保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日午後4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないよう努めなければならない》と記されている。 続けて《2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない》《4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人、その他の従業者は、該当時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない》

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