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失業保険の受給のため、夫の扶養を外れ国民健康保険加入(第1号被保険者)の手続きをしなくてはならなかったのにしていませんで…

失業保険の受給のため、夫の扶養を外れ国民健康保険加入(第1号被保険者)の手続きをしなくてはならなかったのにしていませんでした。その間に夫の健康保健で診察を受けています。 ①夫の健康保健を使える期間はどこまでですか? 失業保険の待機満了日 最初の認定日 最初の受給日 ②期間外に受けた診察費は全額負担として後日徴収なりますか? ③第1号被保険者になる手続きをして遡って保険料を納めたとしても、受けた診察の支払いはやはり全額自己負担ですか? ④この問題をかいけつするのになにか対策などありますか?(わらにもすがる思いです) いろいろ検索してみましたが情報が多く胃が痛くなってしまいました、 本当はもっと自分で調べるべきなのですが詳しい方々のお知恵をおかりしたく。 どうぞよろしくお願いいたします。

補足

さっそく回答頂きありがとうございます。少しずつ不安が解消してきました、ほんとうにありがとうございます。 在職中は扶養ではなく、 退職後から扶養にはいりました。 失業手当は3611円以上で扶養からはずれなくてはいけません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず第1号被保険者というのは国民年金の第1号被保険者のことだと思われますので、国民健康保険加入とはまた違います。 >①夫の健康保健を使える期間はどこまでですか? 失業保険の待機満了日 最初の認定日 最初の受給日 そもそも質問者様はいつからどのような経緯でご主人の健康保険の扶養になっているのでしょうか? 元々扶養内で働いていたのであれば扶養のままで受給できるのが一般的です。 (残念ながら違う場合もあるようですが) 在職中は扶養ではなく、退職後から扶養なのでしょうか? >②期間外に受けた診察費は全額負担として後日徴収なりますか? さかのぼって扶養から外れることとなれば、後から「資格がない健康保険証を使用した」と医療費7割分の返還請求があります。 >③第1号被保険者になる手続きをして遡って保険料を納めたとしても、受けた診察の支払いはやはり全額自己負担ですか? さかのぼって国民健康保険に加入することになったとしても、やむを得ない理由がなく加入すべき日から14日以内に手続きをしなかった場合は、医療費の負担をしない場合があるようです。 自治体によって判断が分かれるようなので、負担してくれないかは何とも言えません。 >④この問題をかいけつするのになにか対策などありますか?(わらにもすがる思いです) 解決になるかは分かりませんが、役所に相談してみるしかないと思います。

  • ①保険の失効した日までです。 ②そうですね。 ③役所に確認しましょう。 ④役所は、役所の方から何か教えてくれる訳ではありません。自分の方から相談に行きましょう。

    ID非表示さん

  • 基本日額が3611円以下だったのなら、扶養のままで大丈夫です。 で、それ以上だった場合、、、 ①旦那さんの会社の指示に従って下さい。 私の時は、最初の受給日まででした。 あなた同様、それまでに扶養での健康保険で受診していました。 ②③は分かりません。 ④は、まず旦那さんの会社に①②の内容を確認してからの話になるかと。 ③の内容は、市役所かな。国民健康保険の手続きは市役所なのでね。

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