教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

今年の1月に転職した会社員の女です。

今年の1月に転職した会社員の女です。会社に給与照会書が届いたと連絡がありました。 前職で個人事業主をしていた時の普通徴収を、分割にしていたのですが用紙をなくしてしまい支払いが出来ていませんでした。23万円ほどです。 担当の方に電話したところ窓口に来なくても電話で再発行出来た。分割にしてから1度も支払されていない。との話で、前に分割した額より少し多く設定して、支払い用紙を再発行してくれるとのことですが、もう滞納してしまってるのでこの分割した分を支払ってもらっても給与差し押さえになる可能性はあるとの回答でした。 昨年コロナの関係で休業になり、支払が出来てなかった時期があったのに気が動転してしまい伝え忘れてしまいました。 なくしたのも、後回しにしたのも、お金の管理が出来ていないのも自分が悪いのはもちろん承知の上です。 この場合、やはり支払っても給与を差し押さえられてしまうのでしょうか。差し押さえられた場合、月給が全部持っていかれてしまうのでしょうか? 有識者の方、どうかご教示ください。

補足

また、給与差し押さえと同時に口座差し押さえにもなるのでしょうか?すべての銀行口座が差し押さえられるのでしょうか?人のお金を預かっている口座もある為、差し押さえられてしまうと困ります。 色んなことを考えてしまい不安でたまりません。よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    滞納分を支払えば差押えは解除されます。 また、法律で給料の全額差し押さえは禁止されています。

  • 分割納税は滞納者の権利ではなく、徴税吏員(担当者)の裁量で認められているものです。滞納して、分納の約束をしたのにも関わらずそれを反故にして滞納しているので、今回は差し押さえ前提で調査されています。会社はあなたへの給与の支払い状況や振込先の金融機関、口座番号などを報告します。これは強制力を持った質問検査なので逃れることはできません。滞納額を全額納税すれば差し押さえを回避することはできますが、それ以外ですと給与債権か預貯金の払い戻し請求権が差し押さえられると考えたほうがいいです。給与債権ですと、差し押さえ禁止範囲がありまして、全額差し押さえられることはありませんが、給与が振り込まれた預貯金の払い戻し請求権の差し押さえには禁止範囲がないので根こそぎ滞納額に満まで差し押さえられます。

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  • 住民税のことですよね。 まず、多めに再度設定された住民税を期日までにちゃんと納める事が絶対です。自治体にもよりますが、かなりの差押えのリスク軽減になります。 そこそこの預貯金がある人は、給与の差押えよりも先ず先に金融機関を調べてそこから予告なく勝手に引き出されます。 預貯金が無い場合は給与差押えになると思いますが、給与がゼロになる事はまずありません。 ゼロだと生活出来なくなりますのでそこはルールがあります。 扶養家族の有無にもよりますが手取り額から何%差押えという決まりがあります。 おそらくこれが最終的な分割だと思うので、滞納分はちゃんと期日までに支払いましょう

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  • 滞納分と延滞金を納付すれば 差し押さえは有りません 納付できなければ当然給料の差押えが行われます 徴収する金額は 延滞金と滞納分の合計金額分です 出来れば早急に役所に行って話し合った方が良いのでは

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