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ハローワークの職業訓練受講給付金と

ハローワークの職業訓練受講給付金と経済産業省の月次支援金は 同時にもらうことは可能でしょうか?

補足

回答ありがとうございます。 私、自営業で売上がほとんどなくなり、昨年は持続化給付金、今年は一時支援金をもらい、なんとか凌いできました。が、別の仕事をする必要性を感じ、職業訓練校に行きたいと思いました。 で、ハローワークで相談したら給付金が出ると言われ、申請しました。 しかし、今後も月次支援金の申請はしようと考えているのですが、同時にできるものなのか、と思い、質問させていただきました。 今年いっぱいは、今までの自営、来年以降は、訓練校で身につけた技能を生かせる仕事に就きたいと考えています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 経産省の月次支援金は対象外かと思いますよ。 個人事業主が何故、ハローワークの職業訓練の受講をするのでしょうか?

  • 就職を目指して職業訓練を受講する人の生活を支援する為の「職業訓練受講給付金」を受給する人が同時に事業の継続を支援するための「月次支援金」を受給するのはおかしいです。 いすれかが給付要件を満たさないはずです。 求職の申込みをして職業訓練を受けている時点で、事業を継続する意思がありませんので、月次支援金の給付要件を満たしません。 個人事業を継続しながら、短時間就労や短期就労を目指すというのであれば、特定求職者に該当しませんので、その場合は職業訓練受講給付金が給付対象外となります。 AMTG007さんがお書きになっているように、一時支援金や月次支援金の給付を受けて事業の継続を目指したが断念し、求職の申込みをして職業訓練を受講しながら「職業訓練受講給付金」の給付を受けるということなら理解できます。

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  • 無理では無いですか。なぜなら「職業訓練受講給付金」は失業者で雇用保険の失業給付対象外の方が職業訓練を受講している間の生活費の補助が目的で収入や資産の党の条件があります。一方経産省の支援金は個人事業者や中小企業といった事業主に対して今般の新型ウィルスに関して規制で売り上げが減少した方に登録申請していただき該当と判断された「事業者」に対して支給されるもだと理解しております。 支援対象が全く違いますので同時には無理です。月次支援金をいただいたがどうしてもやりくりできずに倒産や廃業となった場合。その事業者が再就職のために職業訓練を受講したいと思えば受講は可能ですし、金融資産や収入の条件を満たせば職業訓練受講給付金の申請はできると思います。 蛇足ですがハローワーク関連の給付金は失業者に対しての支援です。事業主への支援は担当ではありません。

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