解決済み
重機メーカー系の登録教習期間で教えてます まず、低圧電気の特別教育は受けておいた方が良いですよ 可能なら実技7時間のコースが良いです コンセントすら差せないと書かれていますが、それは間違いです コネクターなど取り外しができる器具の取り付けはずしは無資格で問題ありません 発電機を回す作業も同様で、不要です また、電気工事士の資格があったとしても、低圧電気特別教育の代わりにはならないので、ブレーカーのオンオフが出来ません 電験を持っていても同じです 電気工事士以外のと書かれている方がいましたがそれは間違いで、全ての人はになります 低圧電気の特別教育の変わりになる資格は存在しませんから、ブレーカーのオンオフ、配線を触る人は受講が必要です(そもそもその建物に電気が供給されていない場合は除きます・・感電する可能性がゼロなので) また、天下り団体にお金が流れるとありますが、それは天下り団体で受講をするからであって、我々のような建機系のところに天下りは一人もいません 天下り団体にお金を流すか否かは受講者が決める事です。
スーパーゼネコン勤務の者です。 分電盤取扱には低圧の特別教育が必要です。 そのため、分電盤取扱責任者は有資格者になります。私も保有しております。 参考までに。
建設業で安全管理を担当しています。 仰る通り、低圧電気の特別教育の受講が必要です。発電機を回すのにも必要です。 社内教育で十分です。教育した場合、その資料は3年間の保管が必要です。
いやwww どこのゼネコン()だか知りませんが、さすがにあり得ないです 低圧電気取扱を持っていないなら、 ブレーカーの操作はもちろん、コンセントにプラグを差し込むことすらできません。 なので末端の職人ですら、持っていないと仕事になりません しかもココ最近の話ではなく、少なくとも5年程度前にはそういう環境です まあネタだとは思いますが 真面目な話なら、社内に逮捕者が出る前になんとかしましょう
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