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危険物乙4の試験です。。 タンクローリーの最大が3万Lで、4000Lごとに仕切り板つけて・・とか

危険物乙4の試験です。。 タンクローリーの最大が3万Lで、4000Lごとに仕切り板つけて・・とかこれって、ローリー製造メーカーだけの問題であり、これを覚えたからといって 一、危険物免状を持っている人がどうのこうのできるものじゃないですか?? もしかして、この基準違反のローリーが、、しかも内部は見えないはず! Gスタンドで給油した場合、 そのスタンドの乙4免許もった人に、、国は責任を負わせるつもりなの??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    全てのタンクローリー=移動タンク貯蔵所とは限らないですからね。同じ外観ながら水や牛乳など非危険物用のタンクローリーもありますからね。うっかり非危険物用のタンクローリーで危険物を運んだりしないように危険物取扱者として法的知識が必要ですし、責任も問われるでしょう。

  • 当然です。 乙4危険物取扱者免状の所有者は、乙4にあたるすべての危険物の取扱についての責任がかかってきます。 規則として、ガソリンスタンドへの揮発油の荷下ろしは原則として、その店舗内の乙四資格保持者が立ち会うことになっています。 きちんとした配送業者ならば、ガソリンスタンドの乙四保持する従業員に、荷下ろし前と荷下ろし後に、移動タンク貯蔵所の上部で立ち会い確認作業をします。 もしその際に規定違反の移動タンク貯蔵所からの荷下ろしが行われようとした場合、相手に対して荷下ろしを拒否し、法令違反であることを指摘するなり、監督官庁に通報する義務が生じるでしょう。 危険物取扱者免状は、そうした危険性を把握して事故を未然に防ぐように安全対策をとるとともに、各場面において法令遵守が求められます。 それをすることが大前提となり国家資格として与えられるのですから、当然それが守られない場合は、乙四資格保持者は責任を負わなければなりません。 乙四というのは、ガソリンスタンドで採用されるときに有利になるためのアイテムではありません。 いくら「比較的たくさんの人が簡単に取得できる資格である」といっても、 国家資格ですからそういうものです。 消防法等は、大事故につながらないようにするために定められているわけですし、それを未然に防ぐようにきちんとした知識を持つ管理者の配置を義務付けている。その知識を持つことを国が認めた、ということになるわけですから、なにかしらの事故があった場合は、それなりの責任を負うことになります。 とはいえ、その実は 「ガソリンスタンドが法令遵守して営業をするためのアイテム」 だったりしますが。 それになにかあっても、責任を負わされるような事故に至る前に、消防署などから査察なり注意なり指導が入りますし、そうした状況における法令違反は、一意的には当然不法行為の当事者が罰せられることになります。 とりあえず参考までに。

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