『登録販売者』と『薬剤師』は販売できる医薬品の種類が異なります。 『登録販売者』は、一般用医薬品の約9割を占める第二類医薬品・第三類医薬品を販売できます。ただし、第一類医薬品と要指導医薬品は販売することができません。 それに対して、『薬剤師』は要指導医薬品・第一類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品の全てを販売できます。 また、『登録販売者』は処方箋にもとづく調剤が行えませんが、『薬剤師』は調剤も可能です。 これらの点が『登録販売者』と『薬剤師』の知識量の違いと言えます。
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