解決済み
ダブルワーク(アルバイト)の住民税のみを普通徴収は可能ですか? 本業(会社員)との掛け持ちでアルバイトをしようと思っています。アルバイト分の給与所得を普通徴収にすることは可能でしょうか? 確定申告書2表下部「住民税・事業税に関する事項」の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の項目のうち、 「自分で納付」に丸をつければアルバイト分の給与所得は自分で納付できるのでしょうか? アルバイトは給与所得だから無理ですか? 仕組みがよくわからず、わかりにくかったらすみません。教えていただけると助かります。
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思考から抜けてるね。 確定申告書は国税の所得税の話。 住民税は自治体の法律で決まってる地方税の話です。 自治体が確定申告書の内容に従わなければならないと言う法律は有りません。 自治体側が判断します。 土地を貸してるとか、アパートマンション駐車場経営や農業などの副業や兼業の人も多いし、給料以上の住民税額もあるので天引きは難しい場合も多いし、特別徴収(給料天引き)にはしないでしょう。 でも、副業で給与所得分の数字が低い場合は、特別徴収になる自治体が多いみたいです。 副業分を普通徴収にしてくれる自治体は有るようですが、自分で自治体へ問い合わせましょう。
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