解決済み
漁師の仕事って労働基準法が適用されないのでしょうか? 休日も週に一日の半日しかありません。 20時間労働も当たり前です。
有給ももらえないですよね?
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・労働基準法は、当然に適用されます。 ・しかし、他の回答にもあるとおり、漁業は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しません。 *********条文です 労働基準法 第41条 労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号に該当する労働者については適用しない。 一 別表(略)第七号に掲げる事業に従事する者 二 以下略 労働基準法 別表第七号 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業 ********* ・休日がないのですから、有給休暇も、現実的ではないと考えます。(法解釈上は、必要だと考えます。) ・漁業従事者は、腕一本の個人事業者が多かったのですが、最近は、企業も進出しており、労働環境が問題となっています。働き方改革の中で、「就業規則に休日を定める」などの指導も行われています。 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/attach/pdf/6jika-60.pdf
個人事業主としての漁師には適用されません。漁業手伝いなら労基法適用となります。だけど、労基法で適用除外要件に該当する項目あります。
農業、漁業に従事する方は、自然が相手なので、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定はなじまないであろうということで、適用除外となっています。それ以外の労働基準法は適用されます。
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