異動ありの職場ってわかって就職したんなら甘え。
下記のURLで、通勤困難となる転勤に関し、合意があれば、それを理由にして退職するのは、自己都合となるが、合意が無ければ、特定理由離職者になるとの説明があります。 通勤困難となる場合(往復で4時間が目安)の項目の一つとして、「事業所の通勤困難な地への移転」があります。 転勤の場合に関しての項目がありませんが、通勤困難な転勤は、上記が、準用されると思います。実際、下記の説明は、転勤も該当となっています。 辞令が出た後に「通勤困難な事業所への転勤を命じられたので、通勤困難により、退職します」との退職理由を記載した退職願を提出すればよいと思います。一応、人事にも「特定理由離職者になりますね」と確認すればよいと思います。尚、通勤時間の計算書を事前に用意しておく必要があると思います。その際、乗り換え時間、待ち時間、徒歩時間も含めて計算すればよいと思います。 https://partners.en-japan.com/qanda/desc_253
なるほど:2
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