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法に詳しい方に質問です。 整理解雇の四条件と解雇濫用の法理では、どちらが より効力が上なんでしょうか? ぜ…

法に詳しい方に質問です。 整理解雇の四条件と解雇濫用の法理では、どちらが より効力が上なんでしょうか? ぜひ教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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    どちらが効力が上というのではありません。 解雇権濫用法理というのは、昭和50年の最高裁判決以降確立されたもので、平成15年労働基準法第18条2項に法文上明記されたものです。 整理解雇の4要件というのは、会社の経営不振等を理由とする労働者の「整理解雇」について、裁判例において示されたものです。 原則として、4要件すべてを満たす必要があります。 ただし、労働基準法18条2項は、労基法に明記されていますが、法104条1項の申告制度の対象とはなっていません。 ですから以前と同様、不当解雇かどうかの判断は、裁判官しかできないことになっています。 白黒は裁判所でつけることになります。

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