回答終了
扶養控除内でのアルバイト収入に関する質問です。私は大学生で来月の一日からアルバイトが始まります。 そこでいわゆる103万円の壁の中で稼ぎたいと思っているのですが、年間の収入だけが基準なのでしょうか? 例えば、130万円だと月々の収入額も判断基準として使われると記載されていました。 以下「kyosai-nara.jp」から引用 --------------------------------- アルバイトやパートのように 月を単位として得られる収入 にあっては、年額に加えて月額でも認定の可否を判断いたします。よって、 年額が 130 万円未満であっても、月額 が 108,334 円以上ある場合には、基本 的にはその月は取消しということになります。 ----------------------------------- 年収のみの基準だとすれば7月からのバイトで今年はまだアルバイトをしてない場合、今年は最高月17万ほどまでは大丈夫という認識で大丈夫でしょうか? 長文かつ拙い文章ですがご回答いただけますと幸いです。
引用元URLに補足いたします。 https://kyosai-nara.jp/pdf/sukoyaka/237/pdf/2014_04_1415.pdf
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税法上扶養の対象から外れたくないならば、1月~12月の給与収入が103万円以内に納めれば良いです。(給与収入しか収入が無い場合、7月からバイトを始めるならば、月に17万円ぐらい給与を貰っても扶養の対象から外れないです。) 但し、社会保険上の扶養は見込の年収が130万を越えると外れてしまいますので、月に108,333円を越える給与収入を得ない方が無難です。 (健保組合によって、1ヶ月でも越えてしまうと、外れてしまうところもありますし、3ヶ月連続で越えてしまうと外れてしまうところもあります。)
所得税の扶養控除の対象となる収入の上限額と 健康保険の被扶養者となる収入の上限額が混乱しているようですね 所得税の扶養控除の場合は1~12月の給料の収入金額(非課税交通費を除く) が103万円以内であれば月ごとの金額は制限がありません 一方、引用されている記事は健康保険の被扶養者となる場合の一例です 全ての健康保険組合の基準が一定ではなく 記事は一般的に多いと思われている基準を記載しているだけで 正確には加入している健保に確認する必要があります 所得税の扶養控除と健康保険の被扶養者の基準で決定的に違うのが 所得税の扶養控除は過去1年間の収入実績金額を基準とするのに対し 健康保険の被扶養者は将来1年間の収入見込金額を基準としています
あなたの親があなたを対象として所得税の扶養控除の適用を受けることができるかどうかなら年間の給与収入103万以下だけで月額がいくらかは関係ない。 健康保険の被扶養者の要件を知りたいのであれば親の所属する健康保険組合に個別に確認すること。
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