教えて!しごとの先生
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今自己都合で失業保険をもらいながら求職活動中です。

今自己都合で失業保険をもらいながら求職活動中です。私の持っている資格は特殊なためコロナの時期に募集があまりなく難航しております。そんな中、妊娠が発覚しました。今妊娠7ヶ月です。 あと数日で90日の給付期間が終わりますがそれまでに見つけることができないかもしれません。 そこで今コロナで給付期間を最長60日延期できるみたいで、その制度を受けながら求職活動したいと考えております。それが出産の1ヶ月前でもその制度を利用することは可能なのでしょうか??働く意思があればいつでも大丈夫なのでしょうか?? なぜギリギリまで求職活動するのかというと、保育園に預ける理由が欲しいからです。私の地域は待機児童が多いみたいで、このまま無職だったら預けることができないですし、旦那もコロナの影響を受けながら必死に働いてくれています。周りに子供の面倒を見てくれる頼れる人がおらず出来るだけ出産前に働ける職場を見つけておきたいです。 出産後6週間で働いていきたいと思っております。 どのようにすべきでしょうか。 はたらきたいです。

補足

資格の更新などがあるので、どんな職種でもいい‥というわけではありません。働きたいのに、欲張りなのはわかりますがせっかく苦労して取得した資格なのでその資格を活かしてはたらきたいです。

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69閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ココで聞くより、ハロワで聞いたほうが良くないですか? 一般的には 産前6週は産休期間に入るので、企業側にすれば 雇ったけれど給料を払いながらも勤務していない状態が 産前6週(+予定日を越えて生まれるまでの日数)+産後8週間 続く事になるわけです。 あなたの資格やキャリアが特殊で 企業側にとって必要なものであれば、貴重な人材確保のために 産前から採用という事も考えられますが、それ程珍しくもないし 営業上必要な資格でなければ 産後から採用すればいいし、そうでなくても新生児を抱えていつ急に休むかもしれない人材よりは 独身フリ―や 子育てを終えた人を摂った方が 使い勝手が良いと思います。 子供の急な病気に対応してくれる人(親や義両親や親戚、友人)がいない状態で フルタイムで働くのはかなり厳しいと思います。

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  • そもそも、妊娠=働けない=受給資格はありません。 今の貴方は不正受給者です。

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