解決済み
育児手当の受給資格 【育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が 11 日以上ある完全月(※) が 12 か月以上】というのがありますが、途中療養休暇を取って月に11日未満の月があっても、通算で12ヶ月以上の完全月があれば手当は出るという認識でよろしいでしょうか。 例えば 令和2年4月1日から、令和3年10月31日まで1年7ヶ月働き、 令和3年11月1日から産休入り。 途中、令和3年5月に療養休暇2週間とり1ヶ月の出勤日数が9日だった。 となった場合でも、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの1年の完全月があるから受給資格あり…。 という考えでよろしいかご教授ください。
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ざっくりとしたら考えは合っています! 細かく言うと、育児休業開始時点から1ヶ月ずつ(これを単位期間という)さかのぼります。 なので、6/15から育児休業とすると、 5/15〜6/14 4/15〜5/14 3/15〜4/14… という単位期間でさかのぼり、この単位期間の中で11日以上あるかを確認していきます。過去2年間の間に12ヶ月あれば良いので、必ずしも連続している必要はありません。 一方、給付金算定の賃金は、締め日でさかのぼるので、上記と必ずしも一致はしません。たとえば、上記の育休の方の会社が20締めとすると、 5/21〜6/14 完全月でない為× 4/21〜5/20 3/21〜4/20 2/21〜3/20… とさかのぼっていき、11日以上出勤(有給や休業手当の日数含む)がある月の給与を直近から6ヶ月分算定に用います。必ずしも連続である必要はありません。
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