回答終了
0じゃないかな。 医療過誤を看板で掲げる弁護士は、並外れた図太さ(放置平気、途中離脱平気、敗訴平気、原告から被告以上に憎まれること平気)があると思う。
なるほど:6
数えたわけじゃないが、3%程度だと思う。医療過誤というのは、どこでどういう過誤があり、それによって患者がどうなったか証明できなければならない。医療知識も同時になければ対応できない。そういう弁護士は本当にごくわずか。
なるほど:2
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