恐らく、になりますが、 ①「男性店員2人がバックヤードのモニターに映った女性客の胸元を見ながら話している」や、退職している撮影者の店員とバックヤードにいたこと、 が就業規則の懲戒解雇事由に何らかの形で該当しており、 ②「撮影して、今月3日に動画サイトに投稿した」 で、懲戒解雇を決定した上で、さらに損害賠償請求などの「厳正な対処を検討している」のだと考えます。 ③本件で懲戒解雇しないと、世論が許さないことも、懲戒解雇の決定を後押ししたと考えます。ご質問のような「どの行為が、どの解雇理由に該当するのか」については、ネットやマスコミでは論じられていないと思います。 就業規則の懲戒解雇理由に、「女性客の胸元を見る」「動画サイトに投稿する」と書くことはないと思いますが、「客を不快にする恣意的な行動」に該当するなどの協議はされたであろうと考えます。
ファミリーマートの就業規則がどうなっているか分かりませんが、普通の会社なら 「法人に対し、著しい損害を与えた者、著しく法人の名誉を害した者は懲戒解雇とする」 というような明文があります。 その上で、今回は 「社会通念上、解雇に相当するという世間からの支持を得られる」 「当人たちが”不当解雇だ”などと盗人猛々しいような態度を取りにくい内容である(争っても勝てる)」 などの判断もあったのだと思います。 解雇理由がなんであれ、解雇とは「解雇された者が不服として争そわない」のであれば、解雇成立ですから。
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