解決済み
タクシー運転手です。最低賃金について質問です。実働16時間(拘束19時間)、月13日勤務です。 支払われた給料は、約12.1万円でした。(26万円×0.35+4.4万円×0.68) 自分の地域の最低賃金は1013円です。 1013円×16時間×13日=210704円なので、差額の約9万円を会社に請求出来るんでしょうか?
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雇用契約ではなく、業務委託ではないのですか? (「請負契約」「委任契約」がありますが)
請求は できます 認めるか? は まず無理です
それがOKだとしたら、月間営収10000円しかなくても210704円貰えることになりますよね? 請求はできますよ、請求は。
それを認めていたらタクシー会社はつぶれます。 裁判をすれば貴方一人ではなくて全員の未払い賃金を払わねばならず、実際に未払い賃金が払えずに廃業したタクシー会社があります。 結局自分で自分の首を締めることになりまわりからも恨みを買うだけです。
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