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会社の育休取得条件に

会社の育休取得条件に①雇用開始から育休開始まで1年以上あること ②休業申出から1年以内に雇用終了が見込まれない と、あるのですが、②の申出とはいつのことをいうのでしょうか? 出産日時点では1年以内に雇用終了(有期雇用満期)予定ですが、今の時点ではまだ1年以上あります。 今申請すれば取得可能なのでしょうか? 人事担当が忙しく中々返事が返ってこないため、モヤモヤして、こちらに質問させていただきました。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ②は、分かりやすくいえば、受給出来るパターンとして 「子が1歳に達する日(誕生日の前日)を越えて、引き続き雇用される見込みがあること ※ただし、1歳に達する日を越えた契約期間が2歳までの間に満了する場合、その契約後は更新しないことが明らかな場合は「見込み」に該当せず」 ということです。 何故かと言うと、育児休業給付金って復帰前提の給付金なのです。 そして、育休は原則1歳まで取得出来ます(保育園落ちたら延長とかは出来ますが、まずは1年です) そのため、子供が1歳になる前に契約終了してしまうということであれば、1歳時点で復帰したくても、そのまえに契約が切れて復帰出来ないということになるので、育児休業給付金も受給出来ないと言うことになります。

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