解決済み
休業手当について詳しい方にお願いします。夫は契約社員として勤める会社(建築会社)が会社の都合で休業になり、会社より先月から休業手当を支給されています。 給与明細の控除欄に「支払手数料」として7万天引きされていて、夫が会社へ確認すると「社労士へ支払った手数料」と説明を受けたそうです。 この金額は正当でしょうか?
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雇用形態を確認した方が良いですね。 明細に「給与」と記載されていれば、労働契約による労働者である可能性が高く、そのような控除は認められません。 明細に「報酬」などと「給与」以外の名目で記載されている場合、建設業でありがちな一人親方の可能性があります。 一人親方というのは、労働契約によって労働しているのではなく、業務委託契約によってその会社の仕事を請け負っている、ということです。 ただし、会社によっては、一人親方なのに「給与」としている場合が多いので、それ以外に確認したいのは控除項目のうち「雇用保険料」が控除されているかどうかです。 雇用保険料が控除されていたら、完全に労働者なので、支払手数料を控除することは違法です。 今、コロナ特例で、仕事がなくても解雇せずに休業手当を支払いながら雇用を維持する企業に対して助成金が支給されていますが、一人親方の場合でも実質的に雇用関係にある場合は、助成金の対象となる場合があります。 そして、この助成金の申請手続を社労士が代行します。 労働契約による労働者の場合は、社労士への支払手数料を、給与から控除することは許されませんが、一人親方である場合は、それを控除しても規制する法律がありません。 もちろん、一人親方を実質労働者という扱いで、その建設会社は助成金を受給しているので、その一人親方のことを労働者に準じた扱いをするべきなので、争えば勝てる可能性は大いにあると思います。 質問者様のケースは、以上のようなことではないかと推量します。
不当、かつ、違法にあたります。(労働基準法第24条)
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