扶養控除申告書を提出していますか? 提出していれば月88,000円以上の場合は所得税が引かれますが 年103万円以下で年末まで在職していれば年末調整で全額還付されます 提出していなければ金額に関係なく必ず所得税が引かれます 年103万円以下でも年調整されないので自分で所得税の確定申告を しないと還付されることはありません 扶養は親が貴方に関する所得税の扶養控除を受けられる上限と 健康保険の被扶養者に貴方を入れることができる基準の2つがあります 所得税の方は貴方のアルバイトの収入が年103万円以内であれば大丈夫です 健康保険の方は月108,333円が目安です 基準が親が加入している保険組合により異なるので 正確な基準は親に確認ください
1年間の給与が103万円以下なら所得税はかかりません。 扶養とは何ですか?
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