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失業認定申請中で週20時間以内のバイトをしており雇用契約では試用期間中となっています。

失業認定申請中で週20時間以内のバイトをしており雇用契約では試用期間中となっています。まだ、最初のバイト代は頂いてないのですが、失業認定申告書に収入額記載の欄には、交通費や各手当も入った金額を記入するのでしょうか? 雇用契約では時給1000円✖️4時間✖️20日 ですが、プラス交通費や勤務手当等がつくはずなので月収だと10万以上あると思います。 減額か支給無しに、なると思うので、その前に知っておきたいのですが 実際振り込まれた収入➗働いた時間で計算なのか それとも、 雇用契約の時給✖️申告書に記入した時間で計算されるのか 現在の試用期間が終了し本採用となった場合は 再就職手当の可能性は、ありますか? すみません、上手く説明出来てないかもしれませんが、もし、わかる方がいたら、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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