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住宅の設計をしているものです。

住宅の設計をしているものです。新しく建てる分譲地内に隣地と35センチほど高低差があるので(こちらが高い)化粧コンクリートブロック2段積みで土留をする予定です。 2段までならコンクリートブロックでも可。と聞いたのですが、建築基準法を見てもネットで検索しても詳しい構造を見つけられませんでした。 確認申請先で構造図の添付を求められています。 どこにかいてあるのか、どのような構造にすれば良いのか、基礎はどうするのか等教えて頂きたいです。 すみません、よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ☆、補強コンクリ-トブロック塀や祖石造のブロック塀は、質問の通り で土圧を掛ける事態が、倒壊の危険性があり違法なのです。ただし、 二段の程度では、地震や土圧で倒壊も影響が少なく役所の完了検査官 も黙認することもあるだけであり、二段までは良い訳はないです。 何れにされても基礎の低い地盤から、根入れ300㎜のL型基礎として、 高い地盤200㎜まで径10㎜@200㎜鉄筋コンクリ-トで鉄筋400㎜毎 に補強コンクリ-トブロック積みの上段まで鉄筋を伸ばすことです。 低い地盤から高さ2.00m迄は壁厚100㎜で、2.20mまで可能だがそ の場合は、壁厚150㎜とします。1.20mを超えるものは1/5以上の 控え壁が必要です。化粧ブロック塀や大谷石の組積造ブロックの塀は、 また、低い地盤から1.20mが最高の高さの限度とします。職人が 意義を唱えるなら、建築基準法施行令の塀基準を明示説明させる。

  • 基準法上2段等ありません。 単に2mを超える場合は工作物の確認申請が必要なだけ。 あとは、建築会社の自主規制のみ。

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