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掛け持ちバイト・住民税の件で質問です。 恥ずかしながらも無知でして…分かりやすく教えて頂けたら嬉しいです。

掛け持ちバイト・住民税の件で質問です。 恥ずかしながらも無知でして…分かりやすく教えて頂けたら嬉しいです。午前と午後で 掛け持ちでバイトをしています。 午後のバイトは追加でやってる方です。2年が過ぎたあたりですが、主でやってる午前の会社から 「住民税5,500円が支払うから、こっちで振り込みしておくね」と言われました。 掛け持ちは禁止ではないのですが、 特に話していなかったので、少し気まずかったです(汗) ここで疑問点ですが… ① 緑色の紙【県民税特別徴収税額通知書】には給与収入が 957,915円。 掛け持ちが理由で、いくらか、超えてしまったから 住民税をとられたのですか? ② これから 会社の人に知られる事の無く 自分で 支払いする事はできるのでしょうか? ③ 確定申告をしなきゃいけなかった? 掛け持ちがバレたくない訳ではありませんが 主の会社に わからないようにするにはどうすればいいのでしょうか? 確定申告が必要かどうかも わからないです…

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回答(1件)

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    午前中の勤務先で年末調整を受け 住民税の均等割りだけが課税になったものと考えます。 午前と 午後の収入額がわかりませんので 正確な回答はできませんが 午前の勤務先で年末調整を受けていることを条件に 午後のバイトの年間お給料支給額が 20万円以下であれば 確定申告は不要ですが 住民税の申告が必要と言えます。 20万円以上であれば 確定申告が必要です。 但し 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

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